「小規模事業者持続化補助金」を受けたくても
あなたは、どのような制度なのか?ちゃんと理解できていますか?
しっかり把握している人は少ないのではないでしょうか?
しかし補助金を受けるには
制度の仕組みについて知っておいた方がいいです。
この制度は誰もが対象になるわけではありません。
対象になる業種と対象外の業種があります。
そこでこの記事では
小規模事業者持続化補助金を受けるために必要な
情報をピンポイントでわかりやすく解説していきます。
具体的には
- 小規模事業者持続化補助金制度について
- 対象者の範囲と対象外の範囲
- 補助金対象となる使い方とは
- 補助金を受け取るまでの流れ
など重要なポイントをご紹介していきます。
この記事を最後まで読んでいただくことで
小規模事業者持続化補助金制度について
把握することができ、申請に必要な情報も得られます。
あなたの疑問が解決できるので、まずはご一読ください。
目次
そもそも「小規模事業者持続化補助金」ってなに?
補助金申請をする前に、まずは
「小規模事業者持続化補助金」について
どのような制度なのか?理解する必要があります。
この章ではわかりやすい表現を使って
「小規模事業者持続化補助金制度」の
説明をするのでしっかり把握してくださいね。
「持続化補助金」と「持続化給付金」の違い
「持続化補助金」と「持続化給付金」
どちらも表現が似ているので同じ制度と
勘違いをされている人も多いようです。
まずは「持続化補助金」と「持続化給付金」
それぞれどのような違いがあるのか理解をしましょう。
ただ「持続化補助金」と「持続化給付金」は
どちらも国が事業支援をするために支給されるお金です。
持続化補助金
持続化補助金は・・
事業の売り上げを増やすために必要な
取り組みを行なった場合に、その費用の一部を補助されます。
持続化補助金を受けるには審査が必要で
取り組みを実施した後に補助金が交付されます。
持続化給付金
持続化給付金は・・
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
事業者に対して、事業を継続または持続するために
国が給付金を支給して事業者支援をするための制度です。
前年の同月と比較をして売上の減少が
50%あれば申請ができ申請後に給付されます。
小規模事業者持続化補助金は2種類ある
実は小規模事業者持続化補助金には2つの種類があります。
- 一般型
- コロナ特別対応型
この2つの違いを知っておいてください。
一般型
一般型は・・
地域の商工会、商工会議所のサポートを受け
経営計画を作成して、販路開拓等に取り組みます。
その販路開拓等にかかる経費の2/3を補助してくれます。
コロナ特別対応型
コロナ特別対応型は・・
新型コロナウイルス感染症によって
事業に影響を受けた小規模事業者に対して
今の状況を乗り越えるために取り組む
販路開拓等の経費を2/3または3/4を補助されます。
「小規模事業者持続化補助金」対象になる範囲
小規模事業者持続化補助金には
「対象になる者」と「対象にならない者」にわかれます。
まずは「小規模事業者」とは
どのような定義があるのかについて見ていきましょう。
小規模事業者とは?
小規模事業者には定義があります。
- 製造業その他→従業員20名以下
- 宿泊業・娯楽業→従業員20名以下
- 卸売業・小売業・サービス業→従業員5名以下
上記に当てはまる事業者が小規模事業者になります。
今回の「小規模事業者持続化補助金」は
あくまでも小規模事業者に対しての制度なので
あなたの事業が、この定義に当てはまれば申請ができます。
対象になる範囲
対象になる範囲は以下の通りです。
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
- 特例有限会社
- 企業組合
- 協業組合
また特定非営利活動法人は以下の
一定要件を満たす必要があります。
- 法人税法上の収益事業を行っていること
- 認定特定非営利活動法人でないこと
引用元:日本商工会議所WEBサイト
「小規模事業者持続化補助金」対象外の範囲
「小規模事業者持続化補助金」
の対象にならない範囲は以下の通りです。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者
- 系統出荷による収入のみである個人の林業
- 系統出荷による収入のみである水産業者
- 協同組合等の組合
- 一般社団法人、公益社団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
- 任意団体
などが対象外になるので注意してください。
「小規模事業者持続化補助金」の使い方とは?
小規模事業者持続化補助金は
どのような使い方をしてもよい・・ということはありません。
補助対象になる経費は決められています。
【補助対象経費】
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
どんな事業が対象になるのか?
「小規模事業者持続化補助金」の事業対象は
「一般型」と「コロナ特別対応型」で少し異なります。
「小規模事業者持続化補助金」一般型の場合
販路開拓として以下のような取り組みが
補助対象経費として認められます。
- 機械装置等費として
- 新たな商品の陳列棚を購入する
- 広報費として
- 新たな販促用のチラシを制作、送付
- 新たな販促用のWEB広告掲載
- 新たな販促用のマスコミ媒体へ広告掲載
- 新たな販促品を準備し配布する
- ホームページの制作
- 展示会出展費として
- 国内外を問わず展示会へ参加費用
- 国内外を問わず見本市へ出展費用
- 国内外を問わず商談会へ参加費用
- 開発費として
- 新たな商品を開発する費用
- 資料購入費として
- 新たな商品の開発に関わる書籍等の購入費用
- 雑役務費として
- 新たな販促チラシをポスティングする費用
- 借料として
- 国内外を問わずPRイベント会場の借料
- 専門家謝金として
- 新たな商品開発に関する専門家のコンサルティング費用
- 外注費として
- 店舗の改装等にかかる費用
業務の効率化として以下のような取り組みが
補助対象経費として認められます。
- 専門家謝金として
- 専門家による業務改善に向けた助言や指導
- 外注費として
- 作業導線確保等による店舗改装
- 機械装置等費として
- IT活用した配送業務効率化:ソフトウェア購入
- IT活用した労務管理の効率化:ソフトウェア購入
- IT活用した売上管理の効率化:ソフトウェア購入
- IT活用した経理・会計の効率化:ソフトウェア購入
「小規模事業者持続化補助金」コロナ特別対応型の場合
経費となる補助金が1/6以上で
下記の要件に合致する事業であること。
- サプライチェーンの毀損への対応
- 非対面型ビジネスモデルへの転換
- テレワーク環境の整備
もう少し詳しく解説しますね。
①サプライチェーンの毀損への対応
「サプライチェーンの毀損への対応」
なんのことだかわかりませんよね!
簡単に言うと
事業を継続するために必要な「設備投資」や「製品開発」です。
【取り組み事例】
- 自社で部品を内製化する・・設備投資
- 生産維持のための体制強化・・設備投資
- 新たな製品生産による設備投資
※どれもコロナ禍による影響を受けていることが前提です。
②非対面型ビジネスモデルへの転換
これは言葉の通りです。
「非対面」「遠隔」によるサービス提供をし
コロナ禍での「3密」を避けることへの取り組みです。
【取り組み事例】
- アクリル板や遮断ビニールの購入や設置
- タッチパネル導入等の設備投資
- 自動釣銭機の導入や設置
- テイクアウトやデリバリーへの取り組み
③テレワーク環境の整備
新型コロナウイルス感染症の感染防止策として
いわゆる在宅勤務の導入による取り組みです。
【取り組み事例】
- Web会議システムの導入
- クラウドサービスの導入
- 在宅ワークによる環境整備
対象にならない使い方
「小規模事業者持続化補助金」の
対象にならない使い方についても把握しておいてください。
対象にならないのは・・
基本的に他の用途でも利用できるような
汎用性の高いものは費用として認められません。
- パソコン
- タブレット
- ハードディスク
- 無線LAN
- Wi-Fi
- サーバー
- 自転車
- コーポレートサイト
- 会社案内
- 名刺
- 従業員やパートの給与
など
その他の疑問
ここまでの内容で「小規模事業者持続化補助金」
の制度について大まかな内容は理解ができたと思います。
ここからはもう少し突っ込んだ疑問点を
1つずつ取り上げて解説をしていきます。
【取り上げる内容】
- 補助金の上限額と補助率
- 申請期限について
- 補助金を受け取るまでの一連の流れ
- 採択率について
- 事業再開枠とは?
- 士業も補助対象になるのか?
- 開業予定の人は対象になるのか?
- 補助金は現金で受け取れるか?
- 補助金の上限が上がる特例事業者とは?
- 消耗品等は補助対象になるのか?
- 店舗の感染症対策に係る外注費用は対象になるのか?
- その他、補助金の対象になる費用
これでもっと理解が深まるはずです!
補助金の上限額と補助率
補助金には上限額と補助率があります。
「小規模事業者持続化補助金一般型」
の補助金上限額は以下の通りです。
- 50万円(特例事業者を除く)
- 100万円(特例事業者のみ)
補助率は・・2/3
「小規模事業者持続化補助金コロナ対応型」
の補助金上限額は以下の通りです。
- A〜C類で「100万円または150万円」
- 事業再開枠で「50万円または100万円」
となっています。
補助率は以下の類型により異なります。
【補助率】
- A類型:サプライチェーンの毀損への対応2/3
- B類型:非対面型ビジネスモデルへの転換3/4
- C類型:テレワーク環境の整備3/4
- 事業再開枠:定額
事業再開枠とは、A~C類型のオプションで
上限50万円の総補助額の50%までとされています。
参考資料:全国商工会連合会公募要領
申請期限について
「小規模事業者持続化補助金一般型」
の申請期限は終了した日時を含め以下の通りです。
- 第1回:2020年 3月31日(火):終了
- 第2回:2020年 6月 5日(金):終了
- 第3回:2020年 10月 2日(金):終了
- 第4回:2021年2月5日(金)
手続きが有効な期限は
第4回:2021年2月5日(金)です。
「小規模事業者持続化補助金コロナ対応型」
の申請期限は終了した日時を含め以下の通りです。
- 第1回:2020年 5月15日(金):終了
- 第2回:2020年 6月 5日(金):終了
- 第3回:2020年 8月 7日(金):終了
- 第4回:2020年10月2日(金):終了
- 第5回:2020年12月10日(木)
手続きが有効な期限は
第5回:2020年12月10日(木)です。
補助金を受け取るまでの一連の流れ
補助金を受け取るまでの一連の流れは以下の通りです。
①補助金申請の相談をする
↓
②事業計画を立てる
↓
③補助金申請書を作成する
↓
④締切までに申請書を提出する
※提出先は商工会・商工会議所
※提出方法は郵送または電子申請
↓
⑤申請の締切後に審査
※通常は1ヶ月半程度で審査結果がわかる
↓
⑥採択者が発表される
↓
⑦採択者には交付決定通知書が送付される
※通常は一週間程度で届く
↓
⑧交付決定通知書を受け、補助事業を開始
↓
⑨補助事業が終了した後に実績報告書等を提出する
採択率について
令和元年度「一般型」の採択率では90%
令和2年度「コロナ対応型」の採択率では81%
このように「一般型」「コロナ対応型」
どちらも採択率は8割を超えています。
事業再開枠とは?
「一般型」「コロナ対応型」のどちらにおいても
業種別ガイドラインに沿って新型コロナ感染症防止策
を行い事業再開ができるように取り組む事業者へ補助する制度です。
※上限額50万円が上乗せされます。
※特例事業者といいます。
士業は補助対象になるのか?
士業も補助対象とされています。
- 弁護士
- 税理士
- 行政書士
- 弁理士
- 社会保険労務士
また経営コンサルタントも対象とされています。
開業予定の人は対象になるのか?
開業予定の人、申請時点で開業をしていない人は対象外です。
申請をすることができません。
補助金は現金で受け取れるか?
受け取れません。
銀行振込がのみの対応です。
補助金の上限が上がる特例事業者とは?
事業の実施を施設で行う事業者の場合は
「特例事業者」として、上限額が50万円引き上げられます。
【特例事業者の例】
- 屋内運動施設
- バー
- カラオケ
- ライブハウス
- 接客を伴う飲食店
など
消耗品等は補助対象になるのか?
新型コロナウイルス感染症対策に係る
消耗品は「事業再開枠」として対象になります。
【例えば】
- アルコール液・消毒液の購入
- マスクの購入
- フェイスシールド・ノーズシールドの購入
- 手袋やゴミ袋の購入
- 洗浄剤や漂白剤の購入
- 石鹸の購入
- ペーバータオルの購入
- 使い捨てアメニティ用品の購入
など
店舗の感染症対策に係る外注費用は対象になるのか?
新型コロナウイルス感染症対策に係る
外注費用は「事業再開枠」として対象になります。
- 清掃作業の外注費
- 飛沫感染対策に係る施工
- 消毒の外注
- クリーニングの外注
など
その他、補助金の対象になる費用
その他にも補助金の対象になる費用があります。
※「事業再開枠」として
- 換気扇の購入
- 空気清浄機の購入
- アクリル板の購入
- 防護スクリーンの購入
- 透明ビニールシートの購入
- 除菌アルコールの噴霧装置
- オゾン発生装置の購入
- 体温計の購入
- サーモカメラの購入
- 携帯型アルコール検知器の購入
- キーレスシステムの導入
- インターフォンの購入
- コイントレーの購入
- ポスターやチラシの外注と印刷
- 従業員指導等のための専門家活用費
など
まとめ:小規模事業者の定義に当てはまれば補助対象になる
ここまで「小規模事業者持続化補助金」について
- 誰が対象になるのか?
- どのような制度なのか?
- 補助金対象になる経費とは?
これらの内容を詳しくお伝えしてきました。
最後に要点だけをまとめます!
あなたが気になる補助対象者になるかどうか?
これは小規模事業者の定義に当てはまれば補助対象になります。
【小規模事業者の定義】
- 製造業その他→従業員20名以下
- 宿泊業・娯楽業→従業員20名以下
- 卸売業・小売業・サービス業→従業員5名以下
そして補助対象になる経費は決められています。
【補助対象になる経費】
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 設備処分費
- 委託費
- 外注費
その他の細かなことは
もう一度、記事を読み返してください。
また「小規模事業者持続化補助金」は
「一般型」と「コロナ特別対応型」の2種類あります。
今なお、新型コロナウイルスによる脅威は
収まる兆しさえ見えていません。
あなたの事業への影響も不安なことでしょう。
「小規模事業者持続化補助金」を利用して
あなたの事業を継続されることを願います。
それではまた有意義な情報を発信するので楽しみにしていてください。